こんにちは!保育士ゆんゆんです^_^
保育施設も多様化しています。
◎「保育所」
◎「認定子ども園」
◎「地域型保育事業」
大きく3つに分類されます。
【保育所】…就労などの理由により、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う「児童福祉施設」(0〜5歳児)
【認定こども園】…幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設(0〜5歳児)
【地域型保育事業】…0〜2歳児の子どもを対象とした、少人数で保育を行うと事業。次の4種類があります。
①家庭的保育事業(定員5人以下)…家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細やかな保育を行う事業
②小規模保育事業(定員6〜19人以下)…比較的小規模な環境で、きめ細やかな保育を行う事業
③事業所内保育事業…従業員のお子様と地域のお子様を一緒に保育する事業
④居宅訪問型保育事業…子どもの自宅で保育を行う事業※高度な医療的ケアが必要などの理由で保育所の利用が難しい子どもが対象
◎保育施設を利用するには…保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
◎保育の必要性とは、、就労している、就学している、疾病・負傷・障がい等がある、同居親族の常時介護又は看護している、妊娠中又は出産、休職中、等になります。
◎保育必要量により、「保育標準時間(1日最長11時間)」と、「保育短時間(1日最長8時間)」に区分されます。
「認可」保育施設等の利用を希望する場合は、市に申し込みする事になります。
「認可外」保育施設の場合は、直接園に申し込みをします。
保護者の方の働き方に合わせて保育施設を選べるようになってます。
今日もすんばらしい日になりますように。